第1章  総則

〈第1条〉
本会は静岡県立富士高等学校「富友会」と名づける。

〈第2条〉
本会は会員相互の親睦互助をはかるとともに、母校の教育に協力し、その発展に寄与することをもって目的とする。

〈第3条〉
本会はその事務局を、富士市松本17番地、静岡県立富士高等学校(TEL0545-61-0100)におく。

第2章  事業

〈第4条〉
本会の事業は次の通りである。
1.会員相互の親睦互助をはかること
2.会報および会員名簿などの発行
3.母校の教育の振興に関すること
4.奨学に関すること
5.その他本会の振興、発展に必要と認められる事項

第3章  会員

〈第5条〉
本会の会員は次の通りである。
1.静岡県立富士中学校卒業生、同第4学年終了生
2.静岡県立富士高等学校卒業生
3.上記、1、2項に準ずると会長が認めた者

第4章  特別会員および賛助会員

〈第6条〉
特別会員は母校職員および旧職員、賛助会員は母校に特別の功労または関係のある者で、総会で承認された者。

第5章  本部役員

〈第7条〉
本会には本部役員として次の役員をおく。
1.会  長   1 名
2.副 会 長   若干名
3.幹 事 長   1 名
4.副幹事長   若干名
5.常任幹事   若干名
6.幹  事   第7章第10条による
7.校内幹事   若干名
8.会計監事   3 名

第6章  名誉会長および顧問

〈第8条〉
本会には名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。

第7章  役員の選出

〈第9条〉
会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計監事は、下記の役員で構成する選考委員で選出し総会の承認を得るものとする。
選考委員は、第7条に定める1~4までの役員ならびに各支部長、副支部長代表1名で構成する。

〈第10条〉
幹事は各支部、正副支部長、各卒業年次代表若干名、女子部、定時制部代表若干名がなる。常任幹事は幹事の中より各支部長、副支部長代表1名、各卒業年次代表1名、女子部代表3名、定時制部代表3名がなる。

〈第11条〉
役員の任期は2年とし重任を妨げない。

〈第12条〉
会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、会計監事に欠員が生じた場合は役員会で補欠役員を選ぶことができる。ただしその任期は前任者の残りの期間とする。

〈第13条〉
名誉会長、顧問及び相談役は役員の推せんにより会長が委嘱することができる。

〈第14条〉
校内幹事は母校に勤務する会員がなる。

〈第15条〉
書記(2名)、会計(2名)は本部役員中より会長が委嘱する。

第8章  役員の任務

〈第16条〉
役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統括し、総会、役員会を召集し、その議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代る。
3.幹事長は本会の会務を総括する。
4.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はこれに代る。
5.幹事、常任幹事は本部と支部、卒業年次会、女子部、定時制部との連絡にあたる。
6.校内幹事は本部の事務処理にあたる。
7.名誉会長、顧問及び相談役は本会の主要事項について諮問に応ずる。

第9章  総会および役員会

〈第17条〉
総会はこの会の最高議決機関であり、毎年定期に1回総会を開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

〈第18条〉
総会で行なう事項は次の通りである。
1.会務の報告
2.会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計監事の承認
3.幹事、常任幹事および校内幹事の承認
4.事業計画の承認
5.会則の変更
6.その他必要な事項

〈第19条〉
役員会は次期総会までの代行機関であって、その機能は次の通りである。
1.総会で委任された事項の処理
2.総会提出の議案作成
3.予算、決算書の作成
4.補役員の選出、臨時総会の開催
5.その他必要のある事項

〈第20条〉
役員会は必要に応じて三役会(会長、副会長、幹事長)、支部長会、部長会、常任幹事会、幹事会を開くことができる。

〈第21条〉
総会、役員会の議決は出席人数の過半数による。

第 10 章  支部および部

〈第22条〉
本会には次の支部、および部をおく。
1.芝川支部、富士宮支部、鷹岡支部、富士支部、吉原支部、庵原支部、静清支部、沼津三島支部、東京支部
2.女子部、定時制部

〈第23条〉
支部および女子部、定時制部の役員は、本部役員に準じておき、その任務および人員は、それぞれの支部および部の定めるところによる。

第 11 章  会計

〈第24条〉
本会の経費は入会金および寄付金をもってこれにあてる。入会金は全日制卒業生5,000円、定時制卒業生1,500円とする。

〈第25条〉
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

附則

〈第26条〉
この会則は昭和45年9月1日より実施する。
昭和63年9月1日一部改正
平成17年8月20日一部改正
平成19年8月18日一部改正